定住者ビザについて

定住者ビザ@離婚定住・死別定住とは?

日本人(永住者)の配偶者であった者が、離婚や死別となると今まで取得していた「日本人(永住者)の配偶者ビザ」の身分では無くなってしまうため正規の在留資格に変更申請するか帰国する必要があります。その際に選択肢として「定住者ビザ」というものが1つあります。その他、定住者ビザとしては様々ありますが、日本人の配偶者の連れ子や、永住者の子供等の場合も定住者ビザに該当します。今回は、離婚定住及び死別定住について記載したいと思います。

※離婚後、6ヶ月以上正当な理由なく該当する正規の在留資格に変更等をしていない場合には、在留資格の取消し対象となります。

定住者ビザ等と、日本人配偶者が離婚又は死別となってしまった場合のその他選択肢とは?

  • 定住ビザ(告示外定住)
  • 就労ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 留学ビザ

が挙げられると思います。

この中で、まず定住ビザの該当性を考える事から考えるのが良いでしょう。

理由として、取得後の利点が多い事が挙げられます。

定住者ビザのメリット(利点)とは?

定住者ビザは、日本人の配偶者ビザと同様に就労の制限もありませんのでアルバイトを行う事や、単純労働を主なうことも可能だからです。様は、職業の選択が自由となります。(日本人の配偶者ビザの時と同じという事です)、永住権を取得する場合の要件緩和もあるからです。定住ビザを取得した場合は、日本人の配偶者ビザの期間と定住者ビザの期間を通算して5年以上となっている場合には、永住申請が可能となるからです。もちろんその他の要件は他の在留資格と同じですので、3年ビザ以上を取得している必要があります。

以上の理由から、まず定住ビザを取得出来る状況かどうかを考える必要があります。

定住者ビザの取得該当性

ただし、この場合の定住ビザは告示外定住と呼ばれている様に要件が法定されている者では無く、法務大臣の特別な許可という性質がある為に難易度は高くなります。そして、要件が法定されていないこともあり明確な許可要件が分からないという事もあります。その為、100%許可になるかどうかについては法務大臣が決定する事であり、どの事務所でも分かることではないのですが、当事務所では、今までの申請の中での経験と許可の蓄積で要件をある程度まで絞り込み、定住許可の可能性があるのかどうかを判断して申請を受任しております。

定住者ビザの要件とは?(離婚定住・死別定住)

下記の要件(1.2)のどちらかを最低限として満たしている必要があります。

  1. 日本人との間に子供がおり親権を持ち、日本人との間の子供(子供の出生時に父母のどちらかが日本国籍を有していた事が必要)を日本で育てる場合。(子供を育てるための一定の収入があると許可可能性が高まりますが、一時的に生活保護を受けている場合であっても可能性はあります。)
  2. 日本人配偶者との結婚から離婚に至るまでの期間が3年間以上を経過しており、同居していた場合。更に一定の収入または資産がある事。(同居している期間である為、別居していた期間はこの3年間の期間に含まれませんので注意が必要となります。)

上記、要件をクリア出来るのであれば定住者びざを取得する事になります。

定住者ビザの場合、通常のビザとは審査項目も違いますし、審査も厳しくされますので、専門家に相談することを推奨致します。

定住者ビザの要件をクリア出来ない場合の選択肢とは?

まずは、自身での判断だけで無く、専門家に相談して定住者ビザの申請が可能かどうかを第度判断して貰ってください。その上でも定住者ビザの取得可能性が無いのであれば、他の在留資格を検討していくべきでしょう。

定住者ビザの要件をクリア出来ない為、就労ビザを検討する場合

日本人の配偶者ビザから、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労ビザに変更申請をする事になります。

ただし、就労ビザの場合は学歴(大学等、専門学校)や職歴(10年以上の実務経験)が要件としてありますので、該当する学歴等と職業が一致していないと取得は難しくなります。

また、取得後も学歴と一致する職種しか出来ず職業の選択に制限がある。

その為、「日本人の配偶者ビザ」であった際に単純労働やアルバイト等をしていた場合は、引続きその仕事を行う事は出来なくなりますので注意が必要となります。

定住者ビザの要件をクリア出来ない為、経営管理ビザを検討する場合

日本人の配偶者ビザから、「経営管理ビザ」を取得する場合には、学歴や職歴の要件は無いのですが、原則として自ら会社を設立(起業)する必要があるために、金銭面でとても費用がかかります。

通常、会社設立は1円からでも設立自体出来ますが、こと経営管理と取得するとなると1円設立法人では要件を満たさない為「経営管理ビザ」の取得は出来ません。「経営管理ビザ」を取得する為には、500万円以上の出資が必要な為、会社の資本金として500万円以上必要となります。また、申請する本人の出資として500万円必要となりますので、友人と二人で250万円ずつ出資して会社の資本金500万円ではダメという事になります。

「経営管理ビザ」の場合も「就労ビザ」の場合と同様に「日本人の配偶者ビザ」であった際に単純労働やアルバイト等をしていた場合は、引続きその仕事を行う事は出来なくなります。今後は経営者として仕事をすることになりますので注意が必要となります。

定住者ビザの要件をクリア出来ない為、留学ビザを検討する場合

日本の大学や専門学校に入学して「留学ビザ」に在留資格変更申請することも可能となります。この場合、入学する学校を探して学費も必要となります。その後、卒業後に就職をして「就労ビザ」を取得するということも視野に入れてとなります。留学ビザの場合には、資格外活動許可を一緒に取得すればアルバイトとして単純労働を行う事も可能となりますが、「日本人の配偶者ビザ」の際とは違い、就労時間の制限がありますので注意が必要となります。必ず守って就労しましょう。その後の更新や変更時にとても不利になる可能性がありますので気をつけてください。

定住者ビザ取得の専門家行政書士

行政書士南青山アーム法務事務所では、離婚や死別により日本人の配偶者ビザの在留資格の身分ではなくなってしまった方の定住者ビザの取得を多数亜tかって来ております。告示外の在留資格であることもある為、取得難易度の高い申請ではありますが、今後の日本での生活の安定の為の在留資格取得のサポートをさせていただきます。申請をお考えの方へ無料相談を行っておりますのでご予約、問い合わせお待ちしております。日本人の配偶者との離婚や死別となってしまい困っている方、悩んでいる方はご相談下さい。